|
|
|
知識1 : 【 キャッシング = 金銭貸借 = 消費貸借 】
お金の貸し借り、すなわち金銭貸借(“たいしゃく”と読みます)の事を法律用語で
「消費貸借」と言います。
お金は使う為に借りるものなので、借りたお金そのものをそっくりそのまま返す事が
通常できません。また、それをする必要もありません。
すなわち、使ってしまう( = 消費する)前提でものを貸し借りするので、「消費貸借」と
言われています。
金銭の貸し借りだけが消費貸借というわけではありません。消費する目的で貸し借り
するのであれば、お米でも野菜でも車でも何でも消費貸借となるのです。
正式には「民法587条」により、借りたものと「同種、同等、同量の別のもの」を返す
貸し借りの事を言います。
同種、同等の例として、1万円札で1万円を借りた場合、100円硬貨100枚で返しても
問題ありません。
|
|
|