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知識2 : 【 利息の制限利率について 】
金融機関から借入れを行う場合には必ず利息が付きますが、実はこの利息、
金銭貸借において必ず取らなければならないものではないのです。
この利息は「利息制限法」という法律において、最高限度が以下のように決められています。
(利息制限法1条の@)
1)元本が10万円未満の場合・・・年20%
2)元本が10万円以上100万円未満の場合・・・年18%
3)元本が100万円以上の場合・・・年15%
この利息制限法に定める最高限度を超える利息の約束をした場合、その制限を超える
部分は無効となります。
つまり借りた側は、この制限利率を超える部分については、例え約束をしてある場合でも
支払う必要はないのです。
借りた側が任意で制限利率を超える利息を支払うのは自由ですが、いったん利息を
支払った後では、制限利率を超える分は不当利得として返還を求める事はできません。
ただし「出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律」で、金銭の貸付を行う者は
以下を越える利息を取ると処罰されます。
・一般私人・・・1日0.3%を越える利息
・業として行う者・・・1日0.08%を越える利息
もっとも貸す側が1日0.3%もしくは0.08%を越える利息を取らなければ罰せられない
という事は、逆に言えば1日0.3%もしくは0.08%までならば、利息を取ってかまわないという
解釈になります。
実際には貸す側が利息制限法の制限利率を越える利息を取る事ができるので、特に
キャッシング等ではある程度高目の利息を設定している会社も多くあります。
この場合、借りた側が先ほど説明した利息制限法に基づき制限利率を越える利息の支払を
しない場合、貸す側が裁判に訴えて制限利率を超える利率を取る事はできません。
いずれにせよ、できれば利息の低いところで借りれる方が後々の返済も楽ですし、
なるべく利息の低いところから打診して見るべきでしょう。
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