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知識3 : 【 遅延利息と違約金 】
元金の返済期限が過ぎた後の利息の事を遅延損害金と言います。
この遅延損害金も利息と同じく、利息制限法の適用を受けます。
遅延損害金は当事者間であらかじめ決めておく場合には、利息の制限利率の
1.46倍まで取る事ができます。
1)元本が10万円未満の場合・・・年29.2%
2)元本が10万円以上100万円未満の場合・・・年26.2%
3)元本が100万円以上の場合・・・年21.9%
遅延損害金は利息と同じく借りる側が任意で制限利率を超える利息を払う事は
可能です。しかし利息と異なり、任意に支払った後でも裁判に訴えれば、前述の
遅延利息を超える部分は返還可能です(利息制限法第4条)。
貸す側も、損害金が前述の遅延利息を超える分については裁判上請求はできませんが、
日歩0.3%もしくは0.08%までなら、制限利率を超えても処罰を受ける事はありません。
これも利息の場合と同じように考えれば良いわけです。
遅延損害金という名目ではなく違約金という形で約束する場合がありますが、これも
遅延損害金と同じく利息制限法の適用を受けます。
その為、その額が前述の制限率を超える場合には、その超過額は無効となります。
ちなみに遅延損害金と違約金とを合わせて支払う場合も、その合計額が制限率を超えている
分については、裁判に訴えて借りる側は請求する事が可能です。
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