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知識5 : 【 借金が返せなくなった場合の対処法 】
返済期限が近づいても返済の目処が付かない場合には、概ね以下2つの対応が可能です。
(実際下記対応が可能かどうかは、貸主との相談が必要です。)
< 代物弁済 >
これは借金を現金で返せなくなった場合、それと見合う物を貸主に差し出す事で
債務を消滅させる方法です。
代物弁済をするかどうかは当事者の間で自由に決める事が可能です。
賃借の金額と物の価格は必ずしも同額である必要はありませんが、実際には
貸主の了解を得る為に、借りた額よりも少し高目のものを提供するのが一般的です。
代物弁済の対象物は、借金の対価となるもので貸主が了解してくれるものであれば
何でも良いわけで、借りている側としてはなるべく自分にとって不必要なものを
提供するのが得策でしょう。
< 代位弁済 >
これは借主以外の第三者が借主に代わって借金の弁済を行う方法です。
代位弁済には、任意代位と法定代位の2つがあります。
任意代位というのは、貸借に何の利害もない第三者が借主に代わって弁済する方法で
これは貸主の同意が必要です。
法定代位とは、保証人や連帯債務者といった貸借に直接利害関係を持つ人達が、
借主に代わり弁済する方法ですが、キャッシングの場合、担保・保証人がほとんど不要
ですので、実際には任意代位になるでしょう。
代位弁済があると、代位弁済した人がこれまで貸主の持っていた債権にともなう
権利を全て譲り受ける事になります。すなわち代位弁済した人が、新たな債権者と
なるわけです。
従って代位弁済があった事によって、借主の債務が消滅したわけではなく、
借主は新たな貸主に対して、弁済をする義務を負う事になります。
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