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(付属1) : 【 貸金業の規制等に関する法律(法律第32号) 】
1 登録(第3条〜第12条関係)
(1)貸金業を営もうとする者は、2以上の都道府県の区域内に営業所等を設置して
業務を営もうとするものにあっては内閣総理大臣の、1つの都道府県の区域内にのみ
営業所等を設置して業務を営もうとするものにあっては都道府県知事の登録を受けなければ
ならないことと規定されました。
(2)登録は、3年毎に更新することと規定されました。
(3)登録については、申請者が成年被後見人であること、禁固以上の刑の執行を終わって
3年を経過しない者であること等の登録拒否事由に該当するときは、登録を拒否しなければ
ならないことと規定されました。
2 業務に関する規則(第13条〜第14条関係)
貸金業者は、次に掲げる業務に関する規制に服することと規定されました。
(1)貸付けの利率等貸付条件を店内に掲示しなければならない。
(2)誇大広告をしてはならない。
(3)貸付契約を締結した際には契約の内容を明らかにする書面を交付しなければならない。
(4)返済金を受領した際には受領金額等を記載した書面を交付しなければならない。
(5)債権の取立に際しては、人を威迫し又はその私生活の平穏を害するような言動に
よって人を困惑させてはならない。
3 貸金業協会及び同連合会(第25条〜第35条関係)
(1)貸金業者は都道府県ごとに貸金業協会と称する民法上の公益法人を設立することが
できると規定されました。
(2)貸金業協会は貸金業の適正な運営及び不正金融の防止に資することを目的として
次に掲げる業務を行うことと規定されました。
1.会員に対する指導・勧告
2.苦情の解決
3.信用情報機関を設置・指定して、会員にこれらを利用させることによる過剰貸付けの防止
(3)貸金業協会は、全国を単位として全国貸金業協会連合会と称する民法上の公益法人を
設立することができると規定されました。
(4)全国貸金業協会連合会は、貸金業協会の運営に関する連絡、調整及び指導を行うこと
を目的とすることと規定されました。
4 監督(第36条〜42条関係)
内閣総理大臣又は都道府県知事は、次に掲げる権限の行使その他の方法によって
貸金業者を監督することと規定されました。
(1)貸金業者からの報告徴収又は立入検査
(2)この法律の規定に違反した貸金業者に対する業務停止命令又は登録の取消
5 高金利の規制及びグレーゾーン金利の任意支払いの有効性
(1)高金利の規制
貸金業者については、出資法に定める金利の上限を1日0.3%(年109.5%)から1日0.08%
(年29.2%)に引き下げることと規定されました。
(2)グレーゾーン金利の任意支払の有効性
1.貸金業者の行う金銭消費貸借契約に基づき債務者がグレーゾーン金利を任意に支払った
場合には、当該任意の支払は有効な債務の弁済とみなすことと規定されました。
(注)グレーゾーン金利 : 利息制限法第1条第1項に規定する利息の制限額と出資法第5条
第1項に規定する利息の制限額との間の金利
2.任意に支払った場合のみなし弁済の規定は、次のいずれかに該当する場合には
適用しないことと規定されました。
(イ)貸付けの契約の締結等に当たり、契約書面を交付しないとき。
(ロ)貸付債権に係る返済金の受領に当たり、受取証書を交付しないとき。
(ハ)業務停止期間中に当該停止処分に違反して貸付けの契約が締結されたとき。
(ニ)高金利の処罰(出資法第5条第2項)または抱合わせ・負担附行為の禁止(物価統制令
第12条)違反の契約に基づき支払いがなされたとき。
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