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(付属2) : 【 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律 (法律第33号) 】
1 第5条(高金利の処罰)に1項を追加し、業として金銭の貸付けを行う者についての
制限利率を年40.004%(1日当たり0.1096%)とすることと規定されました。一般私人に
ついては、現行の年109.5%(1日当たり0.3%)の制限利率のままとすることと規定されました。
2 附則に経過規定を設け、法施行後3年間は制限利率を年73%(1日当たり0.2%)とすることと
規定されました。
3 前記2の期間後別に法律で定める日までの間は、制限利率を年54.75%(1日当たり0.15%)と
することと規定されました。
4 前記3の別に法律で定める日については、法施行の日から起算して5年を経過した日以降
において、資金需給の状況をその他の経済・金融情勢、貸金業者の業務の実態等を勘案
して検討を加え、速やかに定めることと規定されました。
5 質屋及び日賦貸金業者についての制限利率は、現行の年109.5%(1日当たり0.3%)のままと
する特例を設けることと規定されました。
6 罰則の上限を引き上げる(30万円以下の罰金を300万円以下の罰金)ことと規定されました。
7 この法律の施行日は、貸金業の規制等に関する法律の施行の日(昭和58年5月13日から
起算して1年を超えない範囲内において政令定める日)とすることと規定されました。
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